2015年の法律改正により、従業員数が50人以上の企業に対してストレスチェックの実施が義務づけられました。そもそもストレスチェックとは、年に1回調査用紙にてチェックが行われ、その結果が従業員個人に対して返却されるというものです。調査用紙だけでなく、ウェブで回答する方法もあります。もしも高ストレス状態にあると診断され、医師との面談を希望する従業員がいる場合には、企業は医師との面談を実施しなければなりません。
このストレスチェックの仕組みは、企業が定期的に行っている健康診断に似ていると思う人もいるでしょう。しかし健康診断とは大きく異なる部分が見られます。健康診断は本人にも企業にも実施が義務づけられています。またその結果は、個人にも企業にも義務づけられています。
反対にストレスチェックは、企業には実施が義務づけられていますが、これに回答するかどうかは個人には義務づけられていません。また回答に関しても、企業には通知されることはなく、個人にのみ通知されます。ストレスチェックは従業員に自分の健康とストレスについてよく考えてもらうきっかけとなります。特にストレスについては、本人には自覚しにくい部分でもあり、無理を続けてしまうこともおおいにあり得るでしょう。
また企業に対しても、企業にストレスヘルス対策を進めるきっかけを作ることが期待されています。様々な課題も問題視されていますが、義務化された以上、費用対効果を考えた取り組みを検討することが重要です。