ストレスチェックとは、労働者が質問に答えることで、どれだけのストレスを感じているのかを調査するための検査です。労働安全衛生法の改正により、2015年12月から、労働者が50人以上在籍している事業所に、年に1回のストレスチェックの実施が義務付けられました。多くのテストでは、ストレスに関する内容が質問され、該当する項目にチェックを入れていく形式で行われ、一定数以上のチェックがあれば、それだけストレスを感じていることを表します。検査の結果、大きなストレスを感じていると判断された場合は、医師の面接を受けることが指導されるのに加えて、会社側には、労働時間の軽減や、職場環境の改善を実施することで、うつなどの精神疾患を、未然に防ぐという目的があります。
また、それらの結果如何によって、解雇、雇い止めなど、労働者に不利益となる取り扱いを行うことが禁止されているのも、重要なポイントです。事業所は、それらのストレスチェックと、医師との面接の実施状況を、毎年、労働基準監督署に報告する義務があります。改正された労働安全衛生法では、法令を遵守して毎年ストレスチェックを実施するのはもちろんのこと、社内規定で明文化し、全労働者に、その存在を周知することも求められています。ストレスチェックにより労働環境が改善され、精神疾患に陥る労働者が皆無となり、生産性を高めながら、労使双方にとって健全な関係が構築されることが期待されています。