政府はブラック企業の会社名の公表を始めましたが、公表されたのは氷山の一角でしょう。利益を上げたいがための長時間労働やパワハラなどを行うブラック企業が、従業員の心身を蝕んでいます。そこで、体の健康診断だけではなく心の健康診断が義務付けられるようになりました。2017年12月1日より、従業員が50人以上のすべての事業所で、心の健康診断としてストレスチェックを1年に1回行うことが義務づけられました。
50人未満の事業所では努力義務となっています。違反した場合は、指導や50万円以上の罰金が科せられます。形式は特に定まっていませんが、厚生省が推奨する57項目の「職業性ストレス簡易調査票」やその簡易版の23項目のチェック票を使っている事業所が多いです。ストレスチェックの結果は本人にも知らせています。
自分の心の状態を知って無理はしないようにしたり、心療内科やカウンセリングに通うきっかけに繋がっています。そして雇用者にも従業員のストレスチェックの結果が知らされます。事業主は職場環境を見直したり、職務の行い方を無理のないように改善するなどの努力をしなければなりません。みんあんが働きやすい職場、ストレスの数ない職場になるように努める必要があります。
しかし中には、ストレスチェックの結果が良くない従業員を、リストラの対象にしている所もあるようです。そのため中には、ストレスチェックの結果が悪いと契約を延長してもらえないのではないか、リストラの候補になってしまうのではないかと、不安になっている従業員もいます。