ストレスチェックが義務付けられていない事業所

ストレスチェックとは、うつなどの精神的不調を未然に防ぐための制度です。毎年一回質問票を用い行われますが、原則として50人以上の労働者がいる事業所に義務付けられています。50人未満の事業所では義務付けられていません。その理由として、産業医、衛生管理者がいないこと、衛生委員会の未設置が考えられます。

常時50人以上の労働者を使用する職場でない場合、産業医、衛生管理者を選任する必要がなく、衛生委員会の設置も義務付けられていません。制度には、その人達の役割や委員会の活用が基本的に組み込まれているため、負担が大きくなります。けれど、ストレスチェックの目的としては「うつ」などのメンタルヘルスの不調を未然に防ぐためですので、必要性は義務付けられている企業と変わらないといえます。もし努力義務となっている50人未満の事業所がストレスチェックを行う場合、法令・指針に従う必要がありますが、労働基準監督署への報告義務はありません。

「労働保険の適用事業場であること」などの、5つの要件を満たせば助成金を受けることもできます。ストレスチェックを行う場合に気をつけなければならないことに、労働者の検査に関する個人情報の取り扱いがあります。取り扱った人には守秘義務も課せられます。また、ストレスチェックの結果を提供することに同意しないことや、検査で高ストレス者となった労働者が受けた面接指導の結果で不利益な取り扱いを行うことなどは禁止されています。

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